大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成1(し)76 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、申立人が取消を求める押収処分にかかる物件のうち、司

法警察員が平成元年六月七日申立人代表者Aから任意提出を受けて押収した物(原

決定添付別紙(二)記載のもの)

一一点及び同日捜索差押許可状によって押収した物(原決定添付別紙(一)記載の

もの)のうちの出勤簿一冊については、同月一五日既に同人に還付済みであり、ま

た、その余の押収物三八点については、本件特別抗告申立日前である同年七月四日

検察官において還付決定がなされたうえ同月六日右Aにその旨の告知がなされたこ

とが認められる。そうすると、これらの物件に対する押収処分の取消を求める本件

準抗告は、その申立の利益を欠くに至ったものであるから、本件抗告については、

もはや裁判をする実益がなくなったものといわざるを得ない。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成元年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

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